こんにちは リョウジです。
これから副業を始める人や、すでに副業をしている人は
「開業届をまだ出していないけど、罰則はないのか?」
「まだぜんぜん利益が出ていないので、開業届は必要ないのでは!?」
「会社で副業が禁止されているので、開業届を出してバレないのかな・・・」
といった不安や悩みを持っている方もいると思います。
僕も実際に税務職員に聞きながら開業届に記入をして提出しましたよ。
2019年10月には、消費税増税による景気の落ち込みを緩和するために、経済産業省が『キャッシュレス・消費者還元事業』を実施しています。
このお得なポイント還元が受けられる『キャッシュレス・消費者還元事業』は、開業届けを出していない事業者は申請できませんでした。
アマゾンや楽天でせどり(転売)をしている方にとっては、開業届を出していなかったために、商品が売れにくくなる場合も起こります。
同じ値段なら、5%還元対象のお店から商品を買いたいとおもうのは、至極当然ですよね。
この記事を読んで、開業届とはどういったものなのか?
メリットや提出方法を学んでみてくださいね。
■目次
そもそも開業届とは?
開業届とは、「新しく事業を開始します」と税務署に知らせる書類です。
原則、開業日から1カ月以内ですが出していなくても特に問題ありません。
開業日は、事業者のあなたが、
「この日に開業します!」
と決断した日付を開業届に記入しても大丈夫です。
せどりをスタートした頃は、
- ノウハウを学ぶ(アカウントを作成、ツールの設定、仕入れのやり方)
- テストマーケティングをしてみる
- 実際に商品が売れていく経験を積む
などの段階を踏むのに、せどりを始めた方の大半は3~6カ月ぐらいの期間がいりますよね。
税務職員に、もし指摘されても勉強期間と伝えておけばいいのですよ。
僕も税務職員に質問しながら開業届を提出した時には、開業してから4カ月が経っていましたよ。
「本当は1カ月以内に出さないといけませんよ。」
と税務職員に半笑いで言われたのが懐かしいです。
実質、後から罰則などもありませんでした。
※開業届を出さない場合
開業届を出さない場合でも、罰則はありません。
実際に開業届を出さなくても、確定申告をして売上を申告し、納税していれば罰せられることはありません。
開業届を出すメリット
開業届を出したことで税務署には、
「あなたは〇月〇日に事業をスタートしました」
と正式に税務署に承認されることになります。
節税効果が大きくなる青色確定申告が可能になる
青色申告特別控除
青色申告承認申請書を出して青色申告すると、65万円の青色申告特別控除のメリットが非常に大きいです。
複式簿記を付けなければなりませんが、所得税を減らせるので節税効果は大きいですよね。
赤字分を差し引くことができる
赤字になった年から3年の間に儲けが出た場合、確定申告で黒字の所得から赤字分を差し引くことができます。
控除しても控除できない金額があるケースで、繰り越すことが可能になりますよ。
屋号で口座を作ることができる
事業用の銀行口座を作成したりクレジットカードを作れるので、開業しているという証明を相手に示すことができます。
また、事業専用の口座を作ることで事業をしている自覚がでてきて、売上アップに効果が期待できるのもメリットです。
ネット販売で商品が売れやすくなる制度に申請できる
開業届を出していて、正式に税務署に認められていれば販売先のアマゾンや楽天にも証明することができます。
キャッシュレス・消費者還元事業などにスムーズに参加できますね。
卸取引に役立つ
僕は卸・メーカー取引をしていますが、新規取引の際に開業届の控えの提出を求められることがあります。
卸やメーカーと1社でも取引ができれば、仕入れがグーンと楽になり安定した利益を上げることができます。
ぜひ参考にしてくださいね。
開業届を出すと勤め先にバレないのか?
僕も開業届を出すときに、税務職員に直接尋ねました。
「開業届を出しただけなら、バレることはありませんよ!」
と答えてもらい、安心したのを覚えています。
勤め先にバレる原因として、『確定申告』をして住民税や保険料が変わったときに指摘される場合があります。
と言っても、総務がいちいち個人の税金額など気にしていないものです。
仮に会社に指摘されたとしても、家にあった価値のあるアンティークや骨とう品を売却したなどと答えておけばいいですよ。
今の時代、気軽に株や不動産にも手を出しやすいので、個人の収入について深く追求してくることは少ないです。
※注意点
公務員の方は副業禁止ですので、開業届はもちろん出せませんし、そもそも副業をするという気を持たないようにしましょうね。

開業届の提出方法
開業届は郵送でも可能ですが、書類不備があった時に二度手間になると時間と労力がもったいないので、税務署に行くのが確実で早いのでおススメします。
僕も税務署で記入の仕方を教えてもらいながら出しましたよ。
意外と、
「この欄は何を書けばいいのか?」
と迷う箇所がありますので、直接税務職員に聞きながら書いた方がスピーディーで安心です。
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
- 青色申告承認申請書
- 印鑑
持参するものは、この3つです。
開業届は税務署にありますので、予約なしで行ってもオッケーです。
マイナンバーカードを作っていなくても、マイナンバー通知カードでも大丈夫です。
成りすまし防止のため、税務署窓口で必要になります。
開業届には、屋号を記入しなければならないので、前もって決めてから税務署に行きましょう。
まとめ
開業届を出すことによって、
- 青色申告特別控除が受けられる
- 申請時に、正式に開業している証明ができる
- 卸・メーカー取引に有利
といったメリットが非常に大きいです。
新型コロナウイルス感染症対策の1つに、「持続化給付金」や「家賃支援給付金」があります。
こういった制度の申請時に、もし開業届の写しが必要であった場合でも慌てることもありませんね。
また開業届を出すと、あなたが本格的に事業をスタートさせたことを自覚して、
「これから売上を伸ばして稼ぐぞ!」
こんな断固たる決意が芽生えてくることこそが、最大のメリットではないでしょうか!
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